◇ 法 定 調 査 ◇



■ 建 築 設 備 点 検 に つ い て ■

東京都域における建築設備定期検査報告制度について

Q1

この制度は、どういう制度ですか?
建築基準法に基づき、事故や災害を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告していただくものです。

Q2

どんな建築物が対象になっているのですか?
多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になっています。
東京都域における対象建築物へ
 東京都建築基準法施行細則により、
 定期報告を要する建築物として指定されたものは次の表です。
・東京都建築基準法施行細則第10条→(い)及び(ろ)
・東京都建築基準法施行細則第12条→(は)

Q3

だれが報告するのですか?
検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権原を委任された方)の方です。

Q4

どんな建築設備を検査するのですか?
次の建築設備が対象となります。
1.換気設備  換気フードの風量測定などを行ないます。
2.排煙設備  排煙口の風量測定などを行ないます。
3.非常用の照明装置  照度の測定などを行ないます。
4.給排水設備  給水・排水設備機器、配管などの検査を行ないます。

Q5

だれが検査をするのですか?
国土交通大臣の定める※建築設備検査資格者等の技術者です。
※一級・二級建築士及び建築基準適合判定資格者または、建築基準法第12条第3項及び同施行規則第4条の20の規定に基づく者

Q6

検査した建築設備の報告書はどこに提出するのですか?
(財)日本建築設備・昇降機センターに提出し、書類を受付完了した後、当財団から所轄の役所に報告されます。

Q7

検査資格者がいない場合どこへ連絡すればよいですか?
検査資格者をご存知ない場合は(財)日本建築設備・昇降機センターに備え付けの検査資格者名簿がございますのでお問い合せください。(03-3591-2421 定期報告部)

Q8

報告書を提出した後はどうなりますか?
判定結果が良好なものには、報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」を添付して送付致します。報告済証は見やすい位置に掲示してください。なお、建築設備に修理や改善が必要な場合は、完了するまで検査報告済証が発行されません。報告書の指摘事項を確認し、検査資格者のアドバイスを受けて早急に修理や改善を行ってください。
また、5,000m2を超える対象建築物については、
大きい報告済証(A5版)も発行しております。
(通常の小さい報告済証は全ての良好な建築物に発行しております。)


■ 換 気 設 備 と は ■

飲食店の厨房などにあるガス器具を使用する場合には空気中の酸素が必要です。その酸素を供給し、室内の空気を新鮮に保つのが排気フードなどの換気設備が必要です。
 
給排口がふさがれてたり、また、排気フードの油汚れなどにより換気量が不足してくると、ガス器具が不完全燃焼をおこし、一酸化炭素(CO)が発生することがあります。
 
この一酸化炭素(CO)は、人体にとって非常に有害であり、中毒により死亡する場合もあります。このような危険から生命を守り、室内の環境を快適に保つためには、換気設備が必要となります。
 
■給気口をふさがないように、注意してください。


■ 排 煙 設 備 と は ■

火災時に発生する煙や有毒ガスを建物外へ出し、屋外等に安全に避難できるにして、尊い生命を守るための設備です。排煙設備には、機械排煙設備と自然排煙設備があります。
 
機械排煙設備
手動開放装置を操作することにより排煙口が開き自動的に排煙機が作動して有毒ガスを排出します。
 


■ 非 常 用 の 照 明 装 置 と は ■

火災や地震などで停電した場合、暗やみの中での非難は、思わぬケガをしたり、出口がわからずパニック状態となり、煙にまかれて死亡する自己が発生するおそれがあります。非常用照明が点灯していると必要な明るさが確保され、避難を助けることができます。
 
非常用照明
ハロゲン・蛍光灯 一般の照明器具とは異なります。
誘導灯
(消防法のため検査対象外です)


■ 給 水 設 備 及び 排 水 設 備 と は ■

日常生活で欠かせない空気と水、この水の供給と排水を確保しているのが給水設備及び排水設備です。
 
一般に公共水道を受水槽に受け、高置水槽や加圧ポンプなどから配管を通って各家庭に供給されます。
 
■ 定 期 検 査 の 内 容 は ?
 
給水設備及び排水設備が正常にはたらき、不衛生な飲料水を供給しないよう、給水設備機器、排水設備機器、配管などの状況を検査します。そして、修理や改善が必要な場合は適切なアドバイスがあります。

 


■ 特 殊 建 築 物 定 期 調 査 に つ い て ■

定 期 調 査 報 告 と は
建築基準法では、1.特殊建築物等、2.昇降機、遊戯施設、3.特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

定 期 点 検 制 度 と は
建築基準法第12条第2項及び第4項により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機関の長等は、当該建築物の敷地および構造等について、定期に、一級建築士、特殊建築物等調査資格者等に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられています。

定 期 調 査 ・ 報 告 と は
建築基準法では、(1)特殊建築物等、(2)昇降機、遊戯施設、(3)特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。
以下では、この定期報告制度のうち、(1)特殊建築物等の定期調査・報告に関して紹介いたします。定期調査・報告を行った建築物には、定期調査報告マークを用いた報告済証が表示されます。

あなたの建物は安全ですか?
・火災が起きたときに、安全に逃げられる廊下、階段、出入り口などが
 不足していることはないですか。
・増改築や模様替えおよび用途変更をして、安全性が損なわれている
 ようなことはないですか。
・安全のために設けられた非常口の扉などが、錆びついたりしてその役目
 をはたせなくなっているようなことはないですか。
・避難のための通路、階段などが、いざという時確実に使用できるように
 なっていますか。

定 期 調 査 ・ 報 告 の 内 容
【1】地盤、周囲の地形、擁壁、避難通路など敷地の状況についての調査
【2】基礎、土台、柱、梁、壁、床、外壁、広告塔、看板など構造体や
   落下危険物の状況についての調査
【3】外壁の防火構造、防火区画、防火戸、内装材料廊下、通路、階段、
   扉、出入り口、排煙口、バルコニー、屋外通路、非常用進入口など、
   耐火構造・避難施設等の状況についての調査

【4】採光、換気設備の設置などの状況についての調査

定 期 調 査 ・ 報 告 を 行 う 資 格 者
特殊建築物等の調査を適切に行うには、十分な建築防災に関する知識があり、建築物の安全性を総合的評価できることが必要なため、建築基準法では、調査することができる資格を定めています。この有資格者は、国土交通大臣の登録した講習を修了した特殊建築物等調査資格者、1級建築士、2級建築士です。特殊建築物等調査資格者で名簿に登載した方には、特殊建築物等調査資格者証(免許サイズ・写真付き)を発行しております。


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